運輸安全委員会設置法 第31条(罰則)
第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、運輸安全委員会設置法第31条に定められた規定で、「第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第31条(罰則)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第31条の条文原文は「第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第31条の前の条は運輸安全委員会設置法第30条です。
- 運輸安全委員会設置法第31条の次の条は運輸安全委員会設置法第32条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/31