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運輸安全委員会設置法 第31条(罰則)

第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、運輸安全委員会設置法第31条に定められた規定で、「第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法第31条(罰則)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法第31条の条文原文は「第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法第31条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  5. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 運輸安全委員会設置法第31条の前の条は運輸安全委員会設置法第30条です。
  7. 運輸安全委員会設置法第31条の次の条は運輸安全委員会設置法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/31

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