運輸安全委員会設置法 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十八条第二項第一号、第二号若しくは第三号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による報告の徴取に対し虚偽の報告をした者
- 二第十八条第二項第四号、同条第三項若しくは第二十二条第二項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
- 三第十八条第二項第五号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
- 四第十八条第二項第六号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による処分に違反して物件を提出しない者
- 五第十八条第二項第七号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第32条は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第32条は第五章 雑則に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第32条の前の条は運輸安全委員会設置法第31条です。
- 運輸安全委員会設置法第32条の次の条は運輸安全委員会設置法第33条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/32