運輸安全委員会設置法 第28条の2(情報の提供)
委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、運輸安全委員会設置法第28条の2に定められた規定で、「委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第28条の2(情報の提供)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第28条の2の条文原文は「委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で…」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第28条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第28条の2の前の条は運輸安全委員会設置法第28条です。
- 運輸安全委員会設置法第28条の2の次の条は運輸安全委員会設置法第28条の3です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/28_2