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運輸安全委員会設置法 第16条(規則の制定)

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。

この条文の基本情報

規則の制定とは何ですか?

定義規則の制定とは、運輸安全委員会設置法第16条に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法第16条(規則の制定)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法第16条の条文原文は「委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法第16条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
  4. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  5. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 運輸安全委員会設置法第16条の前の条は運輸安全委員会設置法第15条です。
  7. 運輸安全委員会設置法第16条の次の条は運輸安全委員会設置法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/16

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