運輸安全委員会設置法 第15条(職務従事の制限)
- 委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第二十五条第一項第四号において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該事故等に関する調査(以下「事故等調査」という。)に従事させてはならない。
- 2.前項の委員長又は委員は、当該事故等調査に関する委員会の会議に出席することができない。
この条文の基本情報
職務従事の制限とは何ですか?
定義職務従事の制限とは、運輸安全委員会設置法第15条に定められた規定で、「委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第15条(職務従事の制限)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第15条の条文原文は「委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第15条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第15条の前の条は運輸安全委員会設置法第14条です。
- 運輸安全委員会設置法第15条の次の条は運輸安全委員会設置法第16条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/15