運輸安全委員会設置法 第14条(専門委員)
- 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
- 3.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、運輸安全委員会設置法第14条に定められた規定で、「委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第14条(専門委員)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第14条の条文原文は「委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第14条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第14条の前の条は運輸安全委員会設置法第13条です。
- 運輸安全委員会設置法第14条の次の条は運輸安全委員会設置法第15条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/14