運輸安全委員会設置法 第3条(設置)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、運輸安全委員会設置法第3条に定められた規定で、「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第3条(設置)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第3条の条文原文は「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第3条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第3条の前の条は運輸安全委員会設置法第2条です。
- 運輸安全委員会設置法第3条の次の条は運輸安全委員会設置法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/3