運輸安全委員会設置法 第4条(任務)
委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、運輸安全委員会設置法第4条に定められた規定で、「委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第4条(任務)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第4条の条文原文は「委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これら…」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第4条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第4条の前の条は運輸安全委員会設置法第3条です。
- 運輸安全委員会設置法第4条の次の条は運輸安全委員会設置法第5条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/4