運輸安全委員会設置法 第11条(会議)
- 委員会は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員長及び六人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 4.委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第七条第四項の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、運輸安全委員会設置法第11条に定められた規定で、「委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第11条(会議)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第11条の条文原文は「委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第11条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第11条の前の条は運輸安全委員会設置法第10条です。
- 運輸安全委員会設置法第11条の次の条は運輸安全委員会設置法第12条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/11