運輸安全委員会設置法 第12条(服務)
- 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
- 2.委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 3.委員長及び常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
この条文の基本情報
服務とは何ですか?
定義服務とは、運輸安全委員会設置法第12条に定められた規定で、「委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第12条(服務)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第12条の条文原文は「委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第12条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第12条の前の条は運輸安全委員会設置法第11条です。
- 運輸安全委員会設置法第12条の次の条は運輸安全委員会設置法第13条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/12