受講中の講座ブックマーク無料で登録

運輸安全委員会設置法 第12条(服務)

  1. 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
  2. 2.委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  3. 3.委員長及び常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

この条文の基本情報

服務とは何ですか?

定義服務とは、運輸安全委員会設置法第12条に定められた規定で、「委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法第12条(服務)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法第12条の条文原文は「委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法第12条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
  4. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  5. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 運輸安全委員会設置法第12条の前の条は運輸安全委員会設置法第11条です。
  7. 運輸安全委員会設置法第12条の次の条は運輸安全委員会設置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›