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運輸安全委員会設置法 第9条(任期)

  1. 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員長及び委員は、再任されることができる。
  3. 3.委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

この条文の基本情報

任期とは何ですか?

定義任期とは、運輸安全委員会設置法第9条に定められた規定で、「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法第9条(任期)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法第9条の条文原文は「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法第9条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
  4. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  5. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 運輸安全委員会設置法第9条の前の条は運輸安全委員会設置法第8条です。
  7. 運輸安全委員会設置法第9条の次の条は運輸安全委員会設置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/9

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