運輸安全委員会設置法 第8条(委員長及び委員の任命)
- 委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
- 2.委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
- 4.次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 三航空運送事業者若しくは航空機若しくは無人航空機(以下この号並びに第十八条第二項第一号及び第四号において「航空機等」という。)若しくは航空機等の装備品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
- 四鉄道事業者若しくは軌道経営者若しくは鉄道若しくは軌道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
- 五海上運送事業者若しくは港湾運送事業者若しくは船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者若しくはこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者又は水先人
- 六前三号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者
この条文の基本情報
委員長及び委員の任命とは何ですか?
定義委員長及び委員の任命とは、運輸安全委員会設置法第8条に定められた規定で、「委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第8条(委員長及び委員の任命)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第8条の条文原文は「委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第8条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第8条の前の条は運輸安全委員会設置法第7条です。
- 運輸安全委員会設置法第8条の次の条は運輸安全委員会設置法第9条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/8