運輸安全委員会設置法 第7条(組織)
- 委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。
- 2.委員のうち五人は、非常勤とする。
- 3.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 4.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、運輸安全委員会設置法第7条に定められた規定で、「委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第7条(組織)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第7条の条文原文は「委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第7条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第7条の前の条は運輸安全委員会設置法第6条です。
- 運輸安全委員会設置法第7条の次の条は運輸安全委員会設置法第8条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/7