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運輸安全委員会設置法 第7条(組織)

  1. 委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。
  2. 2.委員のうち五人は、非常勤とする。
  3. 3.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
  4. 4.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、運輸安全委員会設置法第7条に定められた規定で、「委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法第7条(組織)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法第7条の条文原文は「委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法第7条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
  4. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  5. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 運輸安全委員会設置法第7条の前の条は運輸安全委員会設置法第6条です。
  7. 運輸安全委員会設置法第7条の次の条は運輸安全委員会設置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/7

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