運輸安全委員会設置法 第19条(調査等の委託)
- 委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十八条の三において同じ。)、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。
- 2.前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 3.第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
調査等の委託とは何ですか?
定義調査等の委託とは、運輸安全委員会設置法第19条に定められた規定で、「委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第19条(調査等の委託)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第19条の条文原文は「委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条…」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第19条は第三章 事故等調査に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第19条の前の条は運輸安全委員会設置法第18条です。
- 運輸安全委員会設置法第19条の次の条は運輸安全委員会設置法第20条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/19