運輸安全委員会設置法 第20条(事故等の発生の通報)
国土交通大臣は、航空法第十三条の四、第七十六条第一項若しくは第二項、第七十六条の二、第百三十二条の二十一、第百三十二条の九十第二項若しくは第百三十二条の九十一若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
この条文の基本情報
事故等の発生の通報とは何ですか?
定義事故等の発生の通報とは、運輸安全委員会設置法第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、航空法第十三条の四、第七十六条第一項若しくは第二項、第七十六条の二、第百三十二条の二十一、第百三十二条の九十第二項若しくは第百三十二条の九十一若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第20条(事故等の発生の通報)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第20条の条文原文は「国土交通大臣は、航空法第十三条の四、第七十六条第一項若しくは第二項、第七十六条の二、第百三十二条の二十一、第百三十二条の九十第二項若しくは第百三十二条の九十一若…」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第20条は第三章 事故等調査に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第20条の前の条は運輸安全委員会設置法第19条です。
- 運輸安全委員会設置法第20条の次の条は運輸安全委員会設置法第21条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/20