災害弔慰金の支給等に関する法律 第11条(都道府県の貸付け)
- 都道府県は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十八条及び附則第二条第一項を除き、以下同じ。)が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。
- 2.前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十一年を超えない範囲内で政令で定める。
この条文の基本情報
都道府県の貸付けとは何ですか?
定義都道府県の貸付けとは、災害弔慰金の支給等に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第11条(都道府県の貸付け)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第11条の条文原文は「都道府県は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第11条は第四章 災害援護資金の貸付けに置かれています。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第11条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第10条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第11条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/11