災害弔慰金の支給等に関する法律 第12条(国の貸付け)
- 国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額又は都道府県が前条第一項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市又は都道府県に貸し付けるものとする。
- 2.前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十二年(指定都市に対するものにあつては十一年)を超えない範囲内で政令で定める。
この条文の基本情報
国の貸付けとは何ですか?
定義国の貸付けとは、災害弔慰金の支給等に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額又は都道府県が前条第一項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第12条(国の貸付け)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第12条の条文原文は「国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額又は都道府県が前条第一項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の…」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第12条は第四章 災害援護資金の貸付けに置かれています。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第12条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第11条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第12条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/12