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災害弔慰金の支給等に関する法律 第13条(償還金の支払猶予)

  1. 市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によつて償還されるべきであつた災害援護資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

この条文の基本情報

償還金の支払猶予とは何ですか?

定義償還金の支払猶予とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第13条に定められた規定で、「市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律第13条(償還金の支払猶予)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律第13条の条文原文は「市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還…」で始まります。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律第13条は第四章 災害援護資金の貸付けに置かれています。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
  5. 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害弔慰金の支給等に関する法律第13条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第12条です。
  7. 災害弔慰金の支給等に関する法律第13条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082
  • 本サイト収録災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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