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活動火山対策特別措置法 第42条(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 施行日前に第八十三条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十三条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法(以下この条において「新活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
  2. 2.施行日前に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた防災営農施設整備計画等は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った防災営農施設整備計画等とみなす。
  3. 3.この法律の施行の際現に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

この条文の基本情報

活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、活動火山対策特別措置法第42条に定められた規定で、「施行日前に第八十三条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧活動火山対策法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第42条(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第42条の条文原文は「施行日前に第八十三条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧活動火山対策法」という。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  4. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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