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活動火山対策特別措置法 第二章 基本指針

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 活動火山対策特別措置法第二章 基本指針は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 活動火山対策特別措置法第二章 基本指針が属する活動火山対策特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第六十一号です。
  3. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  4. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二条

第2条

内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策(火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。)の総合的な推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一活動火山対策の推進に関する基本的な事項

二次条第一項の規定による火山災害警戒地域の指定、第十三条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定及び第二十三条第一項の規定による降灰防除地域の指定について指針となるべき事項

三第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の作成並びに第十九条第一項から第三項までの規定による防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画及び防災漁業経営施設整備計画の作成について指針となるべき事項

四前三号に掲げるもののほか、活動火山対策の推進に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央防災会議の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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