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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

活動火山対策特別措置法 第五章 調査及び研究その他の措置

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 活動火山対策特別措置法第五章 調査及び研究その他の措置は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 活動火山対策特別措置法第五章 調査及び研究その他の措置が属する活動火山対策特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第六十一号です。
  3. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  4. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等)

第29条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、火山現象による自然環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

2地方公共団体は、前項の規定による調査及び研究の成果に基づき、必要な保健指導を行うよう努めるものとする。

(火山に関する調査研究体制の整備等)

第30条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、火山に関する観測、測量、調査及び研究のための施設及び組織の整備並びに大学その他の研究機関相互間の連携の強化に努めるとともに、国及び地方公共団体の相互の連携の下に、火山に関し専門的な知識又は技術を習得させるための教育の充実を図り、及びその知識又は技術を有する人材の能力の発揮の機会を確保すること等を通じた当該人材の育成及び継続的な確保に努めなければならない。

2国は、火山現象の予知に資する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。

3火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域に含む都道府県の都道府県防災会議又は都道府県防災会議の協議会は、活動火山対策に関する関係機関相互間の連絡を図るとともに、火山に関する観測、測量、調査及び研究を促進するように努めなければならない。

4国は、火山に関する観測、測量、調査及び研究を推進するため、必要な予算等の確保に努めるとともに、地方公共団体に対する必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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