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活動火山対策特別措置法 第三章 円滑な警戒避難の確保

第3条〜第12条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 活動火山対策特別措置法第三章 円滑な警戒避難の確保は、第3条〜第12条の全 10 条で構成されています。
  2. 活動火山対策特別措置法第三章 円滑な警戒避難の確保が属する活動火山対策特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第六十一号です。
  3. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  4. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 警戒避難体制の整備等

(火山災害警戒地域)

第3条

内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)として指定することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該指定に係る警戒地域を公示しなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、内閣府令で定めるところにより、関係都道府県知事及び関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

5前三項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は解除について準用する。

(火山防災協議会)

第4条

前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。

2火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一当該都道府県の知事及び当該市町村の長

二警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその指名する職員

三警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員

四警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

五警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長

六当該市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)

七火山現象に関し学識経験を有する者

八観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者

3火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。

(都道府県地域防災計画に定めるべき事項等)

第5条

都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議をいう。以下同じ。)は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画をいう。次項及び第九条において同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。

一火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項

二市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。以下同じ。)又は市町村防災会議の協議会(同法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。第十条第二項において同じ。)が次条第一項第二号及び第三号(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定める際の基準となるべき事項

三避難及び救助に関し市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項

2都道府県防災会議は、前項の規定により都道府県地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、火山防災協議会の意見を聴かなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。

(市町村地域防災計画に定めるべき事項等)

第6条

市町村防災会議は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。

一前条第一項第一号に掲げる事項

二警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備その他の避難のための措置について市町村長が行う通報及び警告に関する事項

三避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

四災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う火山現象に係る避難訓練の実施に関する事項

五警戒地域内に次に掲げる施設(火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものに限る。)がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地

一索道の停留場、宿泊施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で政令で定めるもの

二社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるもの

六救助に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項

2市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第五号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、火山現象の発生時における同号の施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号に掲げる事項として同項第五号の施設の所有者又は管理者への火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めなければならない。

3前条第二項の規定は、市町村防災会議が第一項の規定により市町村地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定め、又は変更しようとする場合について準用する。

(住民等に対する周知のための措置)

第7条

警戒地域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒地域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

(避難確保計画の作成等)

第8条

第六条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第五号の施設(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成しなければならない。

2避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。

3避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。

4市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

5市町村長は、前項に定めるもののほか、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。

6市町村長は、第四項の助言若しくは勧告又は前項の援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対し、意見を求めることができる。

7避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第三項の避難訓練に参加しなければならない。

8避難促進施設の所有者又は管理者は、第三項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。

(警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備)

第9条

火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域(警戒地域に該当する地域を除く。以下この条において「準警戒地域」という。)をその区域に含む都道府県の都道府県防災会議及び準警戒地域をその区域に含む市町村の市町村防災会議は、それぞれ都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達、避難、救助その他準警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。

(都道府県防災会議の協議会等が設置されている場合の準用)

第10条

第五条及び前条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の都道府県防災会議の協議会(第三十条第三項において単に「都道府県防災会議の協議会」という。)が設置されている場合について準用する。この場合において、第五条第一項中「都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十七条第一項の都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画(同法第四十三条第一項の都道府県相互間地域防災計画」と、同条第二項及び前条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。

2第六条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第六条第一項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)」と、「市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画」と、同条第二項及び第三項並びに前条中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、第六条第二項及び第三項、第七条、第八条第一項並びに前条中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。

(登山者等に関する情報の把握等)

第11条

地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者その他の火山に立ち入る者(以下この条において「登山者等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、立入りの日、火山における移動の経路その他の登山者等に関する情報の把握に努めなければならない。この場合において、地方公共団体が登山者等に対して当該情報の提供を求めるに当たつては、登山者等がその提供を容易に行うことができるよう必要な配慮をするものとする。

2登山者等は、前項に規定する情報が火山現象の発生時における救助活動にとつて重要であることに鑑みその提供に努めるとともに、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めなければならない。

第二節 情報の伝達等

第十二条

第12条

気象庁長官は、火山に関する観測、測量、調査及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。次項において同じ。)の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(同条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。

3市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民、登山者その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民、登山者その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。

4前三項の規定による通報、要請、伝達又は警告をするに当たつては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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