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活動火山対策特別措置法 第11条(登山者等に関する情報の把握等)

  1. 地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者その他の火山に立ち入る者(以下この条において「登山者等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、立入りの日、火山における移動の経路その他の登山者等に関する情報の把握に努めなければならない。この場合において、地方公共団体が登山者等に対して当該情報の提供を求めるに当たつては、登山者等がその提供を容易に行うことができるよう必要な配慮をするものとする。
  2. 2.登山者等は、前項に規定する情報が火山現象の発生時における救助活動にとつて重要であることに鑑みその提供に努めるとともに、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

登山者等に関する情報の把握等とは何ですか?

定義登山者等に関する情報の把握等とは、活動火山対策特別措置法第11条に定められた規定で、「地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者その他の火山に立ち入る者(以下この条において「登山者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第11条(登山者等に関する情報の把握等)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第11条の条文原文は「地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者その他の火山に立ち入る者(以下この条において「登山者等」という。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第11条は第一節 警戒避難体制の整備等に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第11条の前の条は活動火山対策特別措置法第10条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第11条の次の条は活動火山対策特別措置法第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/11

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