活動火山対策特別措置法 第12条
- 気象庁長官は、火山に関する観測、測量、調査及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。次項において同じ。)の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(同条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。
- 3.市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民、登山者その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民、登山者その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。
- 4.前三項の規定による通報、要請、伝達又は警告をするに当たつては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第12条は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第12条の条文原文は「気象庁長官は、火山に関する観測、測量、調査及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第12条は第二節 情報の伝達等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第12条の前の条は活動火山対策特別措置法第11条です。
- 活動火山対策特別措置法第12条の次の条は活動火山対策特別措置法第13条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/12