(火山防災の日)
第37条
国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。
2火山防災の日は、八月二十六日とする。
3国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
(火山防災の日)
国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。
2火山防災の日は、八月二十六日とする。
3国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
(財政上の措置についての適切な配慮)
国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)