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活動火山対策特別措置法 第七章 雑則

第37条〜第38条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 活動火山対策特別措置法第七章 雑則は、第37条〜第38条の全 2 条で構成されています。
  2. 活動火山対策特別措置法第七章 雑則が属する活動火山対策特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第六十一号です。
  3. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  4. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(火山防災の日)

第37条

国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。

2火山防災の日は、八月二十六日とする。

3国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

(財政上の措置についての適切な配慮)

第38条

国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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