活動火山対策特別措置法 第37条(火山防災の日)
- 国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。
- 2.火山防災の日は、八月二十六日とする。
- 3.国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
火山防災の日とは何ですか?
定義火山防災の日とは、活動火山対策特別措置法第37条に定められた規定で、「国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第37条(火山防災の日)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第37条の条文原文は「国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第37条は第七章 雑則に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第37条の前の条は活動火山対策特別措置法第36条です。
- 活動火山対策特別措置法第37条の次の条は活動火山対策特別措置法第38条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/37