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活動火山対策特別措置法 第36条(関係行政機関等の協力)

本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関等の協力とは何ですか?

定義関係行政機関等の協力とは、活動火山対策特別措置法第36条に定められた規定で、「本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第36条(関係行政機関等の協力)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第36条の条文原文は「本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第36条は第六章 火山調査研究推進本部に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第36条の前の条は活動火山対策特別措置法第35条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第36条の次の条は活動火山対策特別措置法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/36

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