活動火山対策特別措置法 第36条(関係行政機関等の協力)
本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関等の協力とは何ですか?
定義関係行政機関等の協力とは、活動火山対策特別措置法第36条に定められた規定で、「本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第36条(関係行政機関等の協力)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第36条の条文原文は「本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第36条は第六章 火山調査研究推進本部に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第36条の前の条は活動火山対策特別措置法第35条です。
- 活動火山対策特別措置法第36条の次の条は活動火山対策特別措置法第37条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/36