活動火山対策特別措置法 第35条(地域に係る火山に関する情報の収集等)
- 本部長は、気象庁長官に対し、第三十一条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
- 2.気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行つたときは、その成果を本部長に報告するものとする。
- 3.気象庁、管区気象台及び沖縄気象台は、第一項の事務を行うに当たつては、地域火山情報センターという名称を用いるものとする。
この条文の基本情報
地域に係る火山に関する情報の収集等とは何ですか?
定義地域に係る火山に関する情報の収集等とは、活動火山対策特別措置法第35条に定められた規定で、「本部長は、気象庁長官に対し、第三十一条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第35条(地域に係る火山に関する情報の収集等)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第35条の条文原文は「本部長は、気象庁長官に対し、第三十一条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第35条は第六章 火山調査研究推進本部に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第35条の前の条は活動火山対策特別措置法第34条です。
- 活動火山対策特別措置法第35条の次の条は活動火山対策特別措置法第36条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/35