活動火山対策特別措置法 第38条(財政上の措置についての適切な配慮)
国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置についての適切な配慮とは何ですか?
定義財政上の措置についての適切な配慮とは、活動火山対策特別措置法第38条に定められた規定で、「国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第38条(財政上の措置についての適切な配慮)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第38条の条文原文は「国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をす…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第38条は第七章 雑則に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第38条の前の条は活動火山対策特別措置法第37条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/38