活動火山対策特別措置法 第4条(火山防災協議会)
- 前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。
- 2.火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一当該都道府県の知事及び当該市町村の長
- 二警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその指名する職員
- 三警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員
- 四警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
- 五警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
- 六当該市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
- 七火山現象に関し学識経験を有する者
- 八観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者
- 3.火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。
この条文の基本情報
火山防災協議会とは何ですか?
定義火山防災協議会とは、活動火山対策特別措置法第4条に定められた規定で、「前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第4条(火山防災協議会)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第4条の条文原文は「前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第4条は第一節 警戒避難体制の整備等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第4条の前の条は活動火山対策特別措置法第3条です。
- 活動火山対策特別措置法第4条の次の条は活動火山対策特別措置法第5条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/4