活動火山対策特別措置法 第9条(警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備)
火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域(警戒地域に該当する地域を除く。以下この条において「準警戒地域」という。)をその区域に含む都道府県の都道府県防災会議及び準警戒地域をその区域に含む市町村の市町村防災会議は、それぞれ都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達、避難、救助その他準警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。
この条文の基本情報
警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備とは何ですか?
定義警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備とは、活動火山対策特別措置法第9条に定められた規定で、「火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域(警戒地域に該当する地域を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第9条(警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第9条の条文原文は「火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域(警戒地域に該当する地域を除く。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第9条は第一節 警戒避難体制の整備等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第9条の前の条は活動火山対策特別措置法第8条です。
- 活動火山対策特別措置法第9条の次の条は活動火山対策特別措置法第10条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/9