活動火山対策特別措置法 第29条(火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等)
- 国及び地方公共団体は、火山現象による自然環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
- 2.地方公共団体は、前項の規定による調査及び研究の成果に基づき、必要な保健指導を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等とは何ですか?
定義火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等とは、活動火山対策特別措置法第29条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、火山現象による自然環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第29条(火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第29条の条文原文は「国及び地方公共団体は、火山現象による自然環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第29条は第五章 調査及び研究その他の措置に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第29条の前の条は活動火山対策特別措置法第28条です。
- 活動火山対策特別措置法第29条の次の条は活動火山対策特別措置法第30条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/29