活動火山対策特別措置法 第28条(火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等)
国及び地方公共団体は、火山の爆発に伴い河川の流水の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は農林漁業等に係る被害が生ずるおそれがある事態が生じたときは、速やかに当該河川の水質の汚濁を防止し、又は軽減するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等とは何ですか?
定義火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等とは、活動火山対策特別措置法第28条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、火山の爆発に伴い河川の流水の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は農林漁業等に係る被害が生ずるおそれがある事態が生じたときは、速やかに当該河…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第28条(火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第28条の条文原文は「国及び地方公共団体は、火山の爆発に伴い河川の流水の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は農林漁業等に係る被害が生ずるおそれがある事態が生じたときは、速やかに当該河…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第28条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第28条の前の条は活動火山対策特別措置法第27条です。
- 活動火山対策特別措置法第28条の次の条は活動火山対策特別措置法第29条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/28