活動火山対策特別措置法 第27条(治山治水事業の推進)
国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業及び治水事業の推進に努めなければならない。
この条文の基本情報
治山治水事業の推進とは何ですか?
定義治山治水事業の推進とは、活動火山対策特別措置法第27条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業及び治水事業の推進に努めな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第27条(治山治水事業の推進)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第27条の条文原文は「国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業及び治水事業の推進に努めな…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第27条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第27条の前の条は活動火山対策特別措置法第26条です。
- 活動火山対策特別措置法第27条の次の条は活動火山対策特別措置法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/27