動物の愛護及び管理に関する法律 第40条(動物を殺す場合の方法)
- 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
- 2.環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
- 3.前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
動物を殺す場合の方法とは何ですか?
定義動物を殺す場合の方法とは、動物の愛護及び管理に関する法律第40条に定められた規定で、「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第40条(動物を殺す場合の方法)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第40条の条文原文は「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第40条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の26です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第40条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第41条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/40