瀬戸内海環境保全特別措置法 第6条(特定施設の設置の許可の基準)
- 法令番号
- 昭和四十八年法律第百十号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第6条
- 府県知事は、前条第一項の申請に係る特定施設が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一廃棄物の処理を目的とする工場又は事業場に係るものであること。
- 二当該特定施設からの汚水等の排出が瀬戸内海の環境を保全する上において著しい支障を生じさせるおそれがないものであること。
- 2.府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る特定施設が前項第一号に該当する場合においても、同条第一項の許可については、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響について十分配慮しなければならない。
この条文の基本情報
特定施設の設置の許可の基準とは何ですか?
定義特定施設の設置の許可の基準とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第6条に定められた規定で、「府県知事は、前条第一項の申請に係る特定施設が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第6条(特定施設の設置の許可の基準)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第6条の条文原文は「府県知事は、前条第一項の申請に係る特定施設が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第6条は第一節 特定施設の設置の規制等に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第6条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第5条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第6条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/6
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期