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瀬戸内海環境保全特別措置法 第四節 自然海浜の保全等

第12条の13〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法第四節 自然海浜の保全等は、第12条の13〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法第四節 自然海浜の保全等が属する瀬戸内海環境保全特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十号です。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自然海浜保全地区の指定)

第12条の13

関係府県は、条例で定めるところにより、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。

一水際線付近又はその水深がおおむね二十メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然(以下この号において「砂浜等」という。)の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)

二海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたつてその利用が行われることが適当であると認められるもの

(行為の届出等)

第12条の14

関係府県は、条例で定めるところにより、自然海浜保全地区内において工作物の新築、土地の形質の変更、鉱物の掘採、土石の採取その他の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができる。

(埋立て等についての特別の配慮)

第13条

関係府県知事は、瀬戸内海における公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認については、第二条の二第一項の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。

2前項の規定の運用についての基本的な方針に関しては、中央環境審議会において調査審議するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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