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瀬戸内海環境保全特別措置法 第13条(埋立て等についての特別の配慮)

  1. 関係府県知事は、瀬戸内海における公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認については、第二条の二第一項の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。
  2. 2.前項の規定の運用についての基本的な方針に関しては、中央環境審議会において調査審議するものとする。

この条文の基本情報

埋立て等についての特別の配慮とは何ですか?

定義埋立て等についての特別の配慮とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第13条に定められた規定で、「関係府県知事は、瀬戸内海における公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認については、第二条の二第一項の瀬戸内海の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法第13条(埋立て等についての特別の配慮)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法第13条の条文原文は「関係府県知事は、瀬戸内海における公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認については、第二条の二第一項の瀬戸内海の…」で始まります。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法第13条は第四節 自然海浜の保全等に置かれています。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
  5. 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 瀬戸内海環境保全特別措置法第13条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の14です。
  7. 瀬戸内海環境保全特別措置法第13条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110
  • 本サイト収録瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/13

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