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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

瀬戸内海環境保全特別措置法 第五節 環境保全のための事業の促進等

第14条〜第19条の3・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法第五節 環境保全のための事業の促進等は、第14条〜第19条の3の全 9 条で構成されています。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法第五節 環境保全のための事業の促進等が属する瀬戸内海環境保全特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十号です。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(下水道及び廃棄物の処理施設の整備等)

第14条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水質の現状に鑑み、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚泥のしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海の水質の保全のために必要な事業の促進に努めなければならない。

(財政上の援助等)

第15条

別タブ ↗

国は、前条の事業を実施する者に対し、財政上の援助、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。

(瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定)

第16条

別タブ ↗

政府は、瀬戸内海の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(漂流ごみ等の除去等)

第16条の2

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流し、その海底に存し、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「漂流ごみ等」という。)に起因する瀬戸内海の環境の保全上の支障を防止するため、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下に、漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(海難等による油の排出の防止等)

第17条

別タブ ↗

政府は、瀬戸内海の油による汚染を防止するため、海難等による大量の油の排出の防止及び排出された油の防除に関し、指導及び取締りの強化、排出油防除体制の整備等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(技術開発等の促進)

第18条

別タブ ↗

政府は、速やかに、赤潮及び貧酸素水塊の発生機構の解明並びにそれらの防除技術の開発に努めるとともに、船舶内における油の処理技術その他瀬戸内海の環境保全のための技術の開発に努め、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(赤潮等による漁業被害者の救済)

第19条

別タブ ↗

政府は、瀬戸内海において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとする。

(生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等)

第19条の2

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域における生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物について、駆除その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(水産動植物の繁殖地の保護及び整備等)

第19条の3

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水産資源の持続的な利用の確保を図るため、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、生物の多様性の確保に配慮しつつ行う水産動物の種苗の放流その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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