瀬戸内海環境保全特別措置法 第19条の3(水産動植物の繁殖地の保護及び整備等)
国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水産資源の持続的な利用の確保を図るため、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、生物の多様性の確保に配慮しつつ行う水産動物の種苗の放流その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
水産動植物の繁殖地の保護及び整備等とは何ですか?
定義水産動植物の繁殖地の保護及び整備等とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水産資源の持続的な利用の確保を図るため、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、生物の多様性の確保に配慮しつつ行う水産動物の種苗の放流…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の3(水産動植物の繁殖地の保護及び整備等)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水産資源の持続的な利用の確保を図るため、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、生物の多様性の確保に配慮しつつ行う水産動物の種苗の放流…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の3は第五節 環境保全のための事業の促進等に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の3の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の2です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の3の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の4です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/19_3