瀬戸内海環境保全特別措置法 第19条の2(生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等)
国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域における生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物について、駆除その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等とは何ですか?
定義生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域における生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物について、駆除その他の必要な措置を講ずるように努めるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の2(生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域における生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物について、駆除その他の必要な措置を講ずるように努めるもの…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の2は第五節 環境保全のための事業の促進等に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の2の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第19条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の2の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の3です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/19_2