瀬戸内海環境保全特別措置法 第19条(赤潮等による漁業被害者の救済)
政府は、瀬戸内海において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
赤潮等による漁業被害者の救済とは何ですか?
定義赤潮等による漁業被害者の救済とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第19条に定められた規定で、「政府は、瀬戸内海において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条(赤潮等による漁業被害者の救済)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の条文原文は「政府は、瀬戸内海において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとす…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条は第五節 環境保全のための事業の促進等に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第18条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の2です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/19