ブックマーク無料で登録

瀬戸内海環境保全特別措置法 第二節 富栄養化による被害の発生の防止

第12条の3〜第12条の5・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法第二節 富栄養化による被害の発生の防止は、第12条の3〜第12条の5の全 3 条で構成されています。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法第二節 富栄養化による被害の発生の防止が属する瀬戸内海環境保全特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十号です。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定物質削減指導方針)

第12条の3

環境大臣は、瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される富栄養化による生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質(以下この節において「指定物質」という。)の削減に関し、政令で定めるところにより、削減の目標、目標年度その他必要な事項を示して、指定物質削減指導方針(以下この節において「指導方針」という。)を定めるべきことを指示することができる。

2指導方針においては、目標年度において削減の目標を達成することを目途として、指定物質の削減に関する指導の方針を定めるものとする。

3関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、前項の事項を環境大臣に報告しなければならない。

4関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(指導等)

第12条の4

関係府県知事は、第五条第一項に規定する区域において指定物質を公共用水域に排出する者に対し、指導方針に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(報告の徴収)

第12条の5

関係府県知事は、前条の指導、助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、第五条第一項に規定する区域において事業活動に伴つて指定物質を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの(次項において「指定物質排出者」という。)に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

2環境大臣は、指定物質による瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

瀬戸内海環境保全特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる