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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

瀬戸内海環境保全特別措置法 第五章 罰則

第24条〜第27条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法第五章 罰則は、第24条〜第27条の全 4 条で構成されています。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法第五章 罰則が属する瀬戸内海環境保全特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十号です。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項又は第八条第一項の規定に違反したとき。

二第十一条の規定による命令に違反したとき。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

一第七条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十二条の五第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

第八条第四項、第九条又は第十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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