第二十四条
第24条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第五条第一項又は第八条第一項の規定に違反したとき。
二第十一条の規定による命令に違反したとき。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第五条第一項又は第八条第一項の規定に違反したとき。
二第十一条の規定による命令に違反したとき。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一第七条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第十二条の五第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第二十七条
第八条第四項、第九条又は第十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)