瀬戸内海環境保全特別措置法 第25条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第十二条の五第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第25条は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第25条は第五章 罰則に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第25条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第24条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第25条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第26条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/25