瀬戸内海環境保全特別措置法 第24条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項又は第八条第一項の規定に違反したとき。
- 二第十一条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第24条は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第24条は第五章 罰則に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第24条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第23条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第24条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第25条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/24