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瀬戸内海環境保全特別措置法 第二章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画

第3条〜第4条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法第二章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画は、第3条〜第4条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法第二章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画が属する瀬戸内海環境保全特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十号です。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画)

第3条

政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2政府は、瀬戸内海の環境の保全に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

3基本計画の決定又は変更に当たつては、環境大臣は、あらかじめ、中央環境審議会及び関係府県知事の意見を聴かなければならない。

4基本計画の決定又は変更があつたときは、環境大臣は、遅滞なく、これを関係府県知事に送付するとともに、公表しなければならない。

(瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画)

第4条

関係府県知事は、第二条の二の基本理念にのつとり、かつ、基本計画に基づき、当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画(以下「府県計画」という。)を定めるものとする。

2関係府県知事は、府県計画を定めようとするときは、府県計画が関係のある瀬戸内海の湾、灘その他の海域の実情に応じたものとなるようにするため、あらかじめ、当該湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聴き、その他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずるものとする。

3関係府県知事は、府県計画を定めようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

4環境大臣は、前項の協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5関係府県知事は、府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に送付しなければならない。

6第二項から前項までの規定は、府県計画の変更について準用する。

(基本計画及び府県計画の達成の推進)

第4条の2

国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2国は、地方公共団体による前項の措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うように努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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