瀬戸内海環境保全特別措置法 第3条(瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画)
- 政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 2.政府は、瀬戸内海の環境の保全に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
- 3.基本計画の決定又は変更に当たつては、環境大臣は、あらかじめ、中央環境審議会及び関係府県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.基本計画の決定又は変更があつたときは、環境大臣は、遅滞なく、これを関係府県知事に送付するとともに、公表しなければならない。
この条文の基本情報
瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画とは何ですか?
定義瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第3条に定められた規定で、「政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第3条(瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第3条の条文原文は「政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第3条は第二章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第3条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第2条の2です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第3条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第4条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/3