瀬戸内海環境保全特別措置法 第16条の2(漂流ごみ等の除去等)
国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流し、その海底に存し、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「漂流ごみ等」という。)に起因する瀬戸内海の環境の保全上の支障を防止するため、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下に、漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
漂流ごみ等の除去等とは何ですか?
定義漂流ごみ等の除去等とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流し、その海底に存し、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「漂流…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の2(漂流ごみ等の除去等)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流し、その海底に存し、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「漂流…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の2は第五節 環境保全のための事業の促進等に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の2の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第16条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の2の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/16_2