瀬戸内海環境保全特別措置法 第16条(瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定)
政府は、瀬戸内海の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定とは何ですか?
定義瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第16条に定められた規定で、「政府は、瀬戸内海の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条(瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の条文原文は「政府は、瀬戸内海の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条は第五節 環境保全のための事業の促進等に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第15条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/16